てぃーだブログ › T H A I L A N D から › 軽犯罪法と護身用・中国人刃渡り35cmの

2011年12月08日

軽犯罪法と護身用・中国人刃渡り35cmの

軽犯罪法と護身用・中国人刃渡り35cmの

軽犯罪法と護身用・中国人刃渡り35cmの包丁で頭や背中などを切りつけ

タイ国は未だに乞食が存在し、その多くは近隣諸国から売られたり連れ去られてきた子供たち。 業者が指図して幼い子供と女性のセット、又幼い時に手を切断され哀れみを買うように等。

日本国 軽犯罪法  拘留、科料の刑を定める
 第1条、第22号. こじきをし、又はこじきをさせた者

何処の映像かは忘れましたがインターネットで、学校体育館のある儀式で生徒が起立して国歌斉唱時、教員が立つな立つな座れ座れ、と生徒に指図をしていたがこれは、軽犯罪法第1条、第24号にあたらないのか?。
 第1条、第24号. 公私の儀式に対して悪戯などでこれを妨害した者


軽犯罪法(けいはんざいほう、昭和23年5月1日法律第39号)は、さまざまな軽微な秩序違反行為に対して拘留、科料の刑を定める(悪質な場合、拘留+科料の併科になることもある)日本の法律である。
法律概要、騒音、虚偽申告、乞食、覗きなど33の行為が罪として定められている。公布時は34の行為であったが、第1条第21号(動物の虐待)がより厳罰化されたため、削除された(1年の懲役または100万円の罰金となった)。

【 軽犯罪法第4条について 軽犯罪法の厳格な運用は酷であり、また別件逮捕の手段として濫用されるのを防ぐために以下の規定がある。
“ 軽犯罪法4条
この法律の適用にあたっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあってはならない。】



指紋採取と写真撮影、 刑事訴訟法218条1項は「…司法警察職員は…裁判官の発する令状により、差押、捜索又は検証をすることができる。この場合において身体の検査は、身体検査令状によらなければならない」と定め、同条2項は「身体の拘束を受けている被疑者の指紋…を採取し…又は写真を撮影するには…前項の令状によることを要しない」と定める。

従って、逮捕されない限り、拒否している相手方の指紋採取や写真撮影をするには裁判官の発する身体検査令状が必要である。また、任意提出を拒否している相手方の所持物を差し押える場合にも、裁判官の発する令状が必要となる。そこで、軽犯罪違反で検挙された場合でも、逮捕された場合を除き指紋採取・写真撮影・物品の「所有権放棄」は拒否できる。

罪として定められる行為  第1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。

1. 人が住んでおらず、且つ、看守していない邸宅、建物又は船舶の内に正当な理由がなくてひそんでいた者
廃屋にたむろする行為。住居や、看守されている邸宅等に侵入すれば住居侵入罪が成立する。

2. 正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者
「正当な理由」があるとは、同号所定の器具を隠匿携帯することが、職務上又は日常生活上の必要性から、社会通念上、相当と認められる場合をいい、これに該当するか否かは、当該器具の用途や形状・性能、隠匿携帯した者の職業や日常生活との関係、隠匿携帯の日時・場所、態様及び周囲の状況等の客観的要素と、隠匿携帯の動機、目的、認識等の主観的要素とを総合的に勘案して判断すべきである。

刃渡り15cm以上の刀(日本刀を指す)・剣等(両刃の刃物を指す)は銃刀法3条により所持が禁止されており、刃体の長さが6cmを超える刃物(カッターナイフなど)は同法22条により携帯が禁止されているため、本号は原則として6cm以下の刃物等(刃渡りの短い剃刀など)について適用があることになる。また、「隠して」という文言があるため、ベルトに装着したり、キーホルダーなどにぶら下げるなどして(他者から見える形で)公然と携帯していればよいこととなる。しかし「アクセサリ等に見せかける事でナイフと言う事を隠して所持した」という判例があること、北海道、青森県、福島県、群馬県、栃木県、埼玉県、千葉県、山梨県、神奈川県、長野県、愛知県、岐阜県、富山県、三重県、滋賀県、京都府、奈良県、兵庫県、和歌山県、広島県、島根県、愛媛県、香川県、徳島県、福岡県、熊本県の迷惑防止条例(公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例等)では、「何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、刃物、鉄棒、木刀その他人の身体に危害を加えるのに使用されるような物を、公衆に対し不安を覚えさせるような方法で携帯してはならない。」と規定されているため一概に合法とまでは言い切れない。

催涙スプレーについて「その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具」に該当すると判断した判例がある。

 経理に従事して職務上多額の現金や有価証券等を職務上電車や徒歩で輸送することがあるから防犯用に催涙スプレーを入手した被告人が、健康上の理由から行うサイクリングを深夜に行う際に、催涙スプレー1本を専ら防御用に隠匿携帯した事例において「正当な理由」があると判断した最高裁判例がある。

3. 正当な理由がなくて合かぎ、のみ、ガラス切りその他他人の邸宅又は建物に侵入するのに使用されるような器具を隠して携帯していた者
駅のトイレドアが故障し閉じ込められ、アーミーナイフで蝶番を外して脱出に成功した事例があるが、これも許されない事になる。ただし、「隠して」という文言があるため、公然と携帯していればよいこととなる。また特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律では正当な理由がない場合の特殊開錠用具の携帯自体を禁止している。

4. 生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、且つ、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの
かつて、警察犯処罰令1条3号に規定されていた「浮浪罪」に相当する。
5. 公共の会堂、劇場、飲食店、ダンスホールその他公共の娯楽場において、入場者に対して、又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、飛行機その他公共の乗物の中で乗客に対して著しく粗野又は乱暴な言動で迷惑をかけた者
6. 正当な理由がなくて他人の標灯又は街路その他公衆の通行し、若しくは集合する場所に設けられた灯火を消した者
7.みだりに船又はいかだを水路に放置し、その他水路の交通を妨げるような行為をした者
8. 風水害、地震、火事、交通事故、犯罪の発生その他の変事に際し、正当な理由がなく、現場に出入するについて公務員若しくはこれを援助する者の指示に従うことを拒み、又は公務員から援助を求められたのにかかわらずこれに応じなかった者
変事非協力の罪。目の前で事件が起きているのに警察官や消防士、自衛官などの協力要請を無視した場合に適用される。

9. 相当の注意をしないで、建物、森林その他燃えるような物の附近で火をたき、又はガソリンその他引火し易い物の附近で火気を用いた者
火災に発展した場合は重過失失火罪になる。
10. 相当の注意をしないで、銃砲又は火薬類、ボイラーその他の爆発する物を使用し、又はもてあそんだ者
11. 相当の注意をしないで、他人の身体又は物件に害を及ぼす虞のある場所に物を投げ、注ぎ、又は発射した者
12. 人畜に害を加える性癖のあることの明らかな犬その他の鳥獣類を正当な理由がなくて解放し、又はその監守を怠ってこれを逃がした者
13. 公共の場所において多数の人に対して著しく粗野若しくは乱暴な言動で迷惑をかけ、又は威勢を示して汽車、電車、乗合自動車、船舶その他の公共の乗物、演劇その他の催し若しくは割当物資の配給を待ち、若しくはこれらの乗物若しくは催しの切符を買い、若しくは割当物資の配給に関する証票を得るため待っている公衆の列に割り込み、若しくはその列を乱した者
14. 公務員の制止をきかずに、人声、楽器、ラジオなどの音を異常に大きく出して静穏を害し近隣に迷惑をかけた者

15. 官公職、位階勲等、学位その他法令により定められた称号若しくは外国におけるこれらに準ずるものを詐称し、又は資格がないのにかかわらず、法令により定められた制服若しくは勲章、記章その他の標章若しくはこれらに似せて作った物を用いた者
称号詐称、標章等窃用(ディプロマミルの学位を公称した場合などが該当すると考えられる。また、警察官・自衛官や軍人(戦闘服は、部隊や階級などを示す標章を縫い付けている場合)のコスプレがこれに該当するため、コミックマーケットなどほとんどのイベントで禁止・または着用したままの外出を認めないなど規制事項を設けている。同様に、公の官員ではないが警備員を思わせる服装や道具類も規制事項を設けている場合が多い。)
16. 虚構の犯罪又は災害の事実を公務員に申し出た者
犯人を特定せず、単に「強盗に遭って金を盗られた」などと虚偽の申告をした場合。 無実の第三者を犯人に仕立て上げて処罰を受けさせる目的だった場合は虚偽告訴罪となる
17. 質入又は古物の売買若しくは交換に関する帳簿に、法令により記載すべき氏名、住居、職業その他の事項につき虚偽の申立をして不実の記載をさせた者
質店や古物商が盗品と知っていて買い取ること(故買)も犯罪である。盗品等関与罪を参照。
18. 自己の占有する場所内に、老幼、不具若しくは傷病のため扶助を必要とする者又は人の死体若しくは死胎のあることを知りながら、速やかにこれを公務員に申し出なかった者
19.正当な理由がなくて変死体又は死胎の現場を変えた者
20. 公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者


21.削除
動物を虐待する行為→動物の愛護及び管理に関する法律により、更に厳罰(1年の懲役または100万円の罰金)が科せられるようになった。
22. こじきをし、又はこじきをさせた者
23. 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
迷惑防止条例において、別に罰則が設けられている場合がある。
24. 公私の儀式に対して悪戯などでこれを妨害した者
25. 川、みぞその他の水路の流通を妨げるような行為をした者
26. 街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者
排泄等→排尿

27. 公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者
28. 他人の進路に立ちふさがって、若しくはその身辺に群がって立ち退こうとせず、又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとった者
ストーカー規制法において、性的接触を目的とした場合について、別に罰則が設けられている。
29. 他人の身体に対して害を加えることを共謀した者の誰かがその共謀に係る行為の予備行為をした場合における共謀者
30. 人畜に対して犬その他の動物をけしかけ、又は馬若しくは牛を驚かせて逃げ走らせた者
31. 他人の業務に対して悪戯などでこれを妨害した者
偽計業務妨害罪との区別が問題となる。

32. 入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入った者
さく等に囲まれた建造物の敷地に侵入する行為は住居侵入罪に該当する。
33. みだりに他人の家屋その他の工作物にはり札をし、若しくは他人の看板、禁札その他の標示物を取り除き、又はこれらの工作物若しくは標示物を汚した者
程度によっては、器物損壊罪や建造物損壊罪に問われることもある。
34. 公衆に対して物を販売し、若しくは頒布し、又は役務を提供するにあたり、人を欺き、又は誤解させるような事実を挙げて広告をした者
悪徳商法の一つ、催眠商法がこれに相当。 不正競争防止法や景品表示法において刑事罰が問われない行為について軽犯罪法が適用される可能性がある。


 スタンガン・催涙スプレー・特殊警棒等の護身用品は、18歳以上の方でご自身の安全を守るためであれば誰でも購入できます。そして購入したからといってそれが法律に触れるわけではありません。
例えば、これらの護身用品を自宅や事務所、店舗や学校等で泥棒や暴漢対策として据え置きにしている場合は基本的に問題はありません。


 軽犯罪法として法律に触れるのはスタンガンや特殊警棒、催涙スプレーを携帯して所持する場合です。

この場合は法律で定めるところの、軽犯罪法第一条2項「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、または人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者」に相当します。

 しかし実際には、いきなりナイフや包丁で襲ってきたり、ストーカー行為や痴漢行為、その他危険を及ぼす行為は、深夜の帰り道のような状況で頻繁に起きていますので、そのような場合には携帯していないと意味がないのです。 チョット待って 警察 呼ぶから では間に合わない。
 
携帯で所持していた時に警察官による職務質問を受けた場合は、その時の状況や本人の説明で最終的には警察官の判断となりますが、その目的が護身であると認められなければ、没収されるケースもあります



傘やステッキ傘は、持っていても軽犯罪法には触れないでしょう。
『最強の護身用の傘・画像あり 外国製
http://kasa.meblog.biz/』


*中国残留日本人の2世??日本人の血が入っているのかな??
  東京・文京区で2011年4月、中国残留日本人の2世らのグループ「ドラゴン」の男4人が、男性に包丁で切りつけたとして、殺人未遂などの疑いで逮捕された。 
中国残留日本人の2世らを中心としたグループ、「ドラゴン」の屋 高志容疑者(41)、中西会樹容疑者(39)、姜海鋒容疑者(40)、殷頌東容疑者(42)の4人は、2011年4月、文京区湯島で、通行中の当時26歳の男性と肩がぶつかったことに因縁をつけ、刃渡り35cmのパン切り包丁で頭や背中などを切りつけたうえ、友人の男性にも襲いかかり、いずれも全治1年以上の重傷を負わせた疑いが持たれている。警視庁の調べに対して、屋容疑者らは「覚えていない」などと、いずれも容疑を否認しているという。
http://news.so-net.ne.jp/article/detail/650758/?nv=c_cat_latest





Posted by 夢のむこう! at 20:13